コラム

“遺留分”および“遺留分侵害額請求”とは?


財産分与は遺言や贈与により自由に行うことができます。例えば、遺言書に全財産を長男に相続させる旨を記すことも可能です。しかしながら、民法では一定の相続人(父母、配偶者、子)が最低限もらうことができる財産を定めており、これを遺留分といいます。また、遺留分を侵害された相続人がもらい過ぎの相続人に対して侵害された分を金銭請求することが認められており、これを遺留分侵害額請求(旧法:遺留分減殺請求)といいます。この金銭を請求する方法は改正相続法(遺留分制度の見直し2019年7月施行)に基づくものであり、次回のコラムでより詳しく取り上げたいと思います。遺留分侵害額請求は相続の開始及び侵害の原因となった贈与または遺贈があったことを知った時から1年以内、または、相続開始の時より10年以内に行う必要があります。

最低限もらうことができる財産(遺留分)はどのくらいなの?

相続人が父母のみ 相続財産×1/3(⇐全員の遺留分の合計)
上記以外 相続財産×1/2(⇐全員の遺留分の合計)

 

実際に金額を計算するとなると少々ややこしいので、下記事例をご参照ください。

◎事例:相続財産:8,000万円、相続人:配偶者、子(2人)の3人の場合

配偶者の遺留分→8,000万円×1/2×法定相続分1/2=2,000万円
子の遺留分→8,000万円×1/2×法定相続分1/2=2,000万円(子は2人なので、1,000万円ずつ)

なお、繰り返しになりますが、遺留分侵害額請求ができるのは配偶者、子、父母のみです。兄弟姉妹に遺留分は認められておりませんのでご注意ください。