コラム
自筆証書遺言の保管制度における申請手数料等の決定について
令和2年7月10日施行の遺言書保管法における自筆証書遺言保管制度(こちらをご参照ください)について、法務局で必要な申請手数料等の詳細が決定しましたのでお知らせいたします。自筆証書遺言のデメリットが大幅に軽減される制度となりますので、決定した手数料を安価に感じます。(以下、法務省ホームページからの引用です)
令和2年3月23日,法務局における遺言書の保管等に関する法律関係手数料令が公布されました(令和2年7月10日施行)。同令において,以下のとおり遺言書の保管の申請等に係る手数料の額が定められました。
申請・請求者 | 申請・請求の種別 | 手数料 |
---|---|---|
遺言者
|
遺言書の保管の申請 | 一件につき、3,900円 |
遺言者
関係相続人等 |
遺言書の閲覧の請求(モニター) | 一回につき、1,400円 |
遺言者 関係相続人等 |
遺言書の閲覧の請求(原本) | 一回につき、1,700円 |
関係相続人等 | 遺言書情報証明書の交付請求 | 一通につき、1,400円 |
関係相続人等 | 遺言書保管事実証明書の交付請求 | 一通につき、800円 |
遺言者 関係相続人等 |
申請書等・撤回書等の閲覧の請求 | 一の申請に関する申請 書等又は一の撤回に関 する撤回書等につき、 1,700円 |
※ 遺言書の撤回及び変更の届出については手数料はかかりません。
- 法務局における遺言書の保管等に関する法律関係手数料令[PDF:37KB]