コラム

特定贈与信託について

特定贈与信託とは障害のある人の「親なきあと」の生活を安定させるために、委託者(ご親族・篤志家など)が財産を信託銀行に信託し、受益者(障害のある人)が信託された財産から定期的な金銭の交付を受ける制度です。

 

特定贈与信託には贈与税の非課税枠(受益者が特別障害者※の場合6,000万円、特別障害者以外の特定障害者※の場合3,000万円)があり、祖父から孫に贈与するなど相続対策として利用されケースが多く見受けられます。
※特別障害者⋯重度心身障害者
※特別障害者以外の特定障害者⋯中軽度の知的障害者および障害等級2級、3級の精神障害者)

特定贈与信託

出典:一般社団法人信託協会ホームページ

【仕組み】

  1. 委託者(ご親族・篤志家など)が財産を信託銀行に信託します。
  2. 受益者(障害のある人)は税務署へ非課税信託申告書の提出など税務申告手続きを行います。(実際の事務手続きは信託銀行が行います)
  3. 信託銀行は信託された財産を管理し、定期的に受益者に生活費などを交付します。また、受益者の死亡後の残余財産は委託者の任意でボランティア・障害者団体・社会福祉施設などに寄付することができます。

【注意点】

  1. 信託期間中の解約、取り消しが原則できないため、将来、委託者に贈与に起因する経済上の問題が起こらないことや相続時に遺留分の問題が生じないこと等を充分検討する必要があります。
  2. 受益者の障害の状況によっては成年後見人が必要になる場合があります。
  3. 信託銀行へ支払う手数料や報酬などが必要です。

暦年贈与
また、折りに触れて述べさせていただきますが、お金に関する「親なきあと」対策で最も大切なことは高額の財産を残すことではなく、残したお金が本人の生活のために使われる仕組みを準備しておくことです。そのために、この「特定贈与信託」や信託銀行の他、一部の金融機関で取扱っている「遺言代用信託」などの信託商品を活用することは有効・確実な方法のひとつです。