コラム

生活福祉資金特例貸付について

新型コロナウイルスの影響により休業された方等を対象とした“緊急かつ一時的な生活維持のための資金”、または、失業等された方が“生活立て直しのための資金”を借りることができる制度があります。

 

休業された方等向け“緊急小口資金”

【貸付対象者】
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生活維持のための貸付を必要とする世帯。
【貸付限度額】
・一世帯につき一回10万円
・世帯員の中に要介護者がいる等、特例要件に該当する場合、一世帯につき一回20万円
【据置期間】
貸付の日から1年以内
【償還期限】
据置期間経過後2年以内
【貸付利子・保証人】
無利子・不要

 

失業等された方向け“総合支援資金”

【貸付対象者】
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難になっている世帯。
【貸付限度額】
1か月ごとの分割交付で貸付期間を原則3カ月以内とする。
・2人以上世帯 月20万円以内
・単身世帯 月15万円以内
【据置期間】
貸付の日から1年以内
【償還期限】
据置期間経過後10年以内
【貸付利子・保証人】
無利子・不要
【その他の要件】
原則、自立支援事業等による継続的支援を受けること。

 

この制度は生活保護の給付を受ける状況になる前の第2のセーフティネットと呼ばれており、償還時においてなお収入の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができるとされています。ただし、償還期限は上記のとおりかなり長期(総合支援資金については据置期間経過後10年以内)のため、免除を当て込んだ借入れは現実的ではありません。また、長期間低収入で生活できるほどの金額を借入れできるわけでもありません。(総合支援資金の限度額は60万円=月20万円×3カ月)
この度の緊急事態が早期に落ち着くことを願うばかりです。

【お問い合せ先】
お住まいの市町村社会福祉協議会(社協)