コラム
国民健康保険料の減免について
国民健康保険料(自治体により国民健康保険税)の減免制度は、新型コロナウイルス感染症に係る多くの公的支援策のなかでも対象者の範囲を広く設定してある制度です。なお、収入状況・見込み、国民健康保険料の額等によりメリットの大きさが異なり、また、自治体により申請方法も異なりますので、お住まいの自治体のHPを確認してみてください。
対象者
〇新型コロナウイルスの影響で、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯の方
〇新型コロナウイルスの影響で、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、下表3つの条件すべてに該当する世帯の方
- 主たる生計維持者の事業収入等が、平成31年(令和元年)に比べて3割以上減少する見込みであること。
- 主たる生計維持者の平成31年(令和元年)の合計所得金額が1,000万円以下であること
- 主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる所得以外の平成31年(令和元年)の所得の合計額が400万円以下であること。
減額される保険料
平成31年度の一部(令和2年2月・3月分)ならびに令和2年度分を全額または一部免除
一部減額される場合の計算方法
減額される保険料=減額対象保険料×減額割合
〇減額対象保険料=A×$\frac{B}{C}$
A:世帯の国民健康保険料の合計額
B:主たる生計維持者の平成31年(令和元年)の所得金額
C:世帯の国民健康保険加入者全員の平成31年(令和元年)の合計所得金額
〇減額割合
主たる生計維持者の所得金額(令和元年) | 減免割合 |
300万円以下の場合 | 全部($\frac{10}{10}$) |
400万円以下の場合 | $\frac{8}{10}$ |
550万円以下の場合 | $\frac{6}{10}$ |
750万円以下の場合 | $\frac{4}{10}$ |
1,000万円以下の場合 | $\frac{2}{10}$ |