コラム

20歳前の傷病による障害基礎年金について

障害基礎年金を受給するためには、20歳以上65歳未満の間に初診日があり、初診日から1年6カ月経過した日(障害認定日)において一定の障害状態にあるなどの要件を満たす必要があります。

それでは、初診日が20歳になる前の場合はどうなるのでしょうか?その場合や生まれつき障害がある場合には、20歳に達した日が障害認定日になります。また、20歳に達した日に初診日から1年6カ月経過していない場合、その後1年6カ月を経過した日が障害認定日になります。これらの障害認定日に一定の障害状態にあれば、“20歳前の傷病による障害基礎年金”を請求することができます。

状況 障害認定日
・生まれつき障害がある場合。
・初診日から1年6カ月経過した日が20歳になる前の場合。
・20歳に達した日
・20歳に達した日に初診日から1年6カ月経過していない場合。 ・1年6カ月を経過した日

障害認定日に障害等級に該当していることが要件。

【その他のポイント】

  • 20歳前の障害基礎年金の受給権者は、その後、就職して厚生年金に加入したとしても障害厚生年金は受給できません。(支払った保険料は老齢厚生年金の受給額に反映されます。)
  • 20歳前に就職して厚生年金に加入しており、初診日がその加入期間中にある場合は20歳になってから未成年期間分を含めて障害厚生年金を請求できます。またこのとき、障害基礎年金の障害等級に該当していれば障害基礎年金も合わせて請求できます。
  • 初診日は、先天性の知的障害の場合は原則出生日ですが、発達障害(アスペルガー症候群、注意欠陥・多動性障害(ADHD)、学習障害等)などの先天性の心疾患の場合では初めて診療を受けた日になります。発達障害に該当するのかどうかよく分からないといった場合は、20歳になる前に病院で診療を受けておくことをお勧めします。初診日要件をクリアしておけば、後に “20歳前の障害基礎年金”を受給できる可能性が残ります。