コラム
配偶者居住権の新設(改正相続法)について
今回のコラムは、改正相続法において今年4月に新設される“配偶者居住権”についてのまとめです。
配偶者居住権とは、配偶者が相続開始時に被相続人(故人)所有の建物に住んでいた場合、その配偶者が一定期間または終身、その建物に無償で居住することができる権利です。
◎事例
相続人:妻と子(法定相続分1/2ずつ)
相続財産:自宅2,000万円+現預金2,000万円=合計4,000万円
≪現行制度≫
1/2ずつ相続すると |
妻:自宅の所有権2,000万円 子:現預金2,000万円 |
現行制度ですと、妻は住まい(自宅)を引き続き確保できますが、生活費(現預金)はまったく相続できないことになります。この事例はまだマシな方で、自宅の評価額が現預金の額を上回れば子への相続分を確保するために自宅を売却せざるを得ないケースも出てきます。
≪改正相続法≫(2020年4月~)
1/2ずつ相続すると |
妻:自宅の配偶者居住権1,000万円+現預金1,000万円 子:自宅の負担付き所有権1,000万円+現預金1,000万円 |
配偶者居住権により、妻は住まいとともに生活費も確保できるようになります。円満相続の実現です。
「その他の参考事項」
- 配偶者居住権は建物についてのみ発生。
- 法律上、配偶者短期居住権(遺産分割が確定するまでの最低6か月間)は当然に認められます。
- 配偶者居住権(長期・終身)を他人に主張するためには登記を備える必要があります。
- 配偶者居住権は売却、相続できません。
- 配偶者居住権が何らかの理由(放棄・解除等)により消滅した場合、配偶者から所有者へ使用収益する権利が贈与されたとみなされ贈与税の課税対象になります。