コラム
自筆証書遺言の保管制度の創設(遺言書保管法)について
令和2年7月10日の遺言書保管法(法務局における遺言書の保管等に関する法律)の施行に伴い、自筆証書遺言の保管制度がスタートします。
【概要】
自筆証書遺言を作成した場合、法務大臣の指定する法務局(遺言書保管所)へ遺言管理を申請をすることができます。
◎遺言者の遺言管理の申請
遺言者(代理人不可)の申請に基づき、遺言書保管所は下記手続きを行います。
- 本人確認
- 遺言書の適合性の外形的確認(署名、押印、日付の有無等)
- 遺言書を画像データ化
- 原本を保管
○その他ポイント
※遺言者は、特定遺言書保管所(遺言書を保管している遺言書保管所)の遺言書保管官に対し、いつでも遺言管理の申請を撤回可能。
◎遺言者の死亡後
誰でも(何人も)可能な手続き
- 遺言書保管所に対し、遺言書が保管されているかどうか調べる。(「遺言書保管事実証明書」の交付請求)
関係相続人(相続人、受遺者、遺言執行者等)が可能な手続き
- 遺言書の写しの交付を請求すること。(「遺言書情報証明書」の交付請求)
- 特定遺言書保管所において遺言書を閲覧。
○その他ポイント
※「遺言書情報証明書」の交付や遺言書の閲覧がされると、遺言書保管官は他の相続人に対し遺言書を保管している旨を通知。
※遺言書の閲覧は特定遺言書保管所においてのみ可能であるのに対し、「遺言書情報証明書」の交付はどこの遺言書保管所に対しても請求可能。
※遺言書保管所に保管されている遺言書については、家庭裁判所の検認不要。
従来、自筆証書遺言のデメリットとされてきた主な点のうち、下記1~3のデメリットがなくなります。よって、自筆証書遺言の総体的なリスクが大幅に軽減されるため、遺言を残されたい方にとって、今後有力な選択肢の一つになり得ると思います。保管費用等を含め、手続きの詳細については、施行日(2020年7月10日)までの間に政省令で定めるとされています。
◎自筆証書遺言の従来のデメリット
- そもそも作成した遺言書が誰にも発見されない可能性がある。
- 家庭裁判所の検認(外形的確認)を受ける必要がある。(形式不備で遺言が無効になるリスク)
- 故意に廃棄、隠ぺい、改ざん等される可能性がある。
- 財産目録を除き、自筆する必要がある。(遺言者が作文し、字を書くことが必要)
- 遺言者の意思能力(作成時)、内容の解釈などをめぐって相続人間で争いになるリスクがある。