コラム

相続土地国庫帰属制度(令和5年4月27日からスタート!)

相続や遺贈で取得した土地を国が引き取る「相続土地国庫帰属制度」が、令和5年4月27日からスタートします。同日から法務局にて申請受付が開始される予定です。

「相続土地国庫帰属制度」は、
・相続によって望まず土地を取得したものの、負担の大きさから手放したいと考えている人が増えていること
・所有者不明土地問題が深刻な社会問題になっていること(一説によると、現在、所有者不明土地は九州全土の面積を上回るとか)
などから、管理不全化の予防や解消のために創設された制度です。

たとえば、
・遠方に住居があり、相続した土地は利用しない
・近隣地への悪影響をなくすための土地管理の労力や費用が大変なので手放したい
などの場合に、国庫として引き取ってもらうことができます。

この制度を利用すれば、
・引き取り手を自分で探す必要がない
・引き取り手が国であるため安心できる(近隣地とのトラブルが起きにくい)
・農地や山林なども対象となる
など、相続した土地を手放したい人にとってはメリットがあると言えるでしょう。

しかし、無条件に引き取っていては、膨大な管理コストを国が負担することになったり、土地の管理モラルが低下したりすることなどが懸念されるため、下記のようなさまざまな要件を満たす必要があります。

<おもな申請要件>

・相続または遺贈によって所有権を取得した土地であること(売買や贈与によって取得した場合は対象外)
・共有地の場合は、共有者全員で申請すること

また、申請要件を満たしていても、却下要件に当てはまる場合は申請が却下されます。

<おもな却下要件>

・建物がある
・担保権が設定されている
・隣地との境界線が不明確で争訟になっている
・道路や墓地、通路、用水路などとして使われている
・土壌汚染対策法上の特定有害物質により汚染されている

さらに、却下要件に該当せず申請できても、下記に該当する場合は不承認となります。

<おもな不承認要件>

・樹木や石灯篭などの工作物が地上または地中にある
・勾配が30度以上かつ高さが5メートル以上の崖がある
・地割れや陥没などがある
・鳥獣や病害虫がいる

却下要件と不承認要件は複雑ですが、通常の管理や処分をすると過大な費用や労力が必要な土地は引き取ってもらえないと考えれば、理解しやすいかと思います。

また、法務大臣に申請が承認されたのち、管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して算定された額の負担金の納付が必要です。負担金額は、下表のとおりとなっています。

土地の分類 負担金額
宅地 面積にかかわらず一律20万円   ※ただし、市街化区域、用途地域が指定されている地域の宅地は面積に応じて算定
田、畑 面積にかかわらず一律20万円   ※ただし、市街化区域、用途土地が指定されている土地、農用地区域などについては面積に応じて算定
森林 面積に応じて算定
その他(雑種地、原野等) 面積にかかわらず一律20万円

※法務省HPから、土地の分類や区域、用途地域、面積等に応じて負担金額を計算できる自動計算シートをダウンロードできます。(自動計算シート(Excelファイル)はこちら、法務省HPの負担金解説ページはこちら

制度を利用するには、申請時・審査時に複雑な条件をクリアする必要があるため、事前の準備や金銭的な負担もありますが、賃貸も売却も難しい土地を管理し続ける労力やコストを考えると、未利用土地問題を解決する選択肢の1つとなるでしょう。

行政書士(弊所)は業務として申請書等の作成を代行できます。ぜひ、お気軽にご相談ください。