コラム
特別寄与の制度創設(改正相続法)について
昨年7月より、相続人以外の親族が無償で被相続人の介護等の特別の寄与を行っていた場合、その親族は相続人に対して特別寄与料の請求ができるようになりました。請求できる人の典型例は、同居する義理の父の介護を行っていた長男(義理の父より前に死亡)の嫁などです。従来は、法定相続人以外の親族の労力に報いる制度がなかったため、いくら亡き長男の嫁が長年献身的な介護を続けてこようとも、法定相続におけるその労力の対価はゼロでした。このような不条理を解消すべく創設された制度ではありますが、適用要件のハードルは非常に高く、“相続時に特別寄与料を請求できるようになった”とだけ記憶しておくと、とんだ肩透かしを食らう可能性がありますので、下記のとおり、適用要件等をまとめさせていただきました。
≪介護で特別寄与料が認められる要件≫
- 法定相続人以外の親族による介護であった。
- 被相続人は要介護2(日常生活全般に部分的な介助が必要な状態)以上の介護認定を受けていた。
- 無償で労務提供したことによって、被相続人の財産の維持または増加に貢献していた。
- 介護に専従していた。
- 介護期間が1年以上。
- 裁判所への申立ては、特別寄与者が相続の開始があったこと及び相続人を知った時から6か月以内、または相続開始の時から1年以内に行う必要がある。
当事者間において特別寄与料の額の協議が整わない場合、裁判所が決定することになります。その際、裁判所は「寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮」して定めるとされています。何れにしても、実際に行った介護の記録や支払いをした場合の領収書などはすべて残しておくことをお勧めします。