コラム
年金生活者支援給付金制度について
この給付金は、昨年10月の消費増税に合わせ、公的年金等の収入が一定額以下の年金受給者の生活を支援するため、年金に上乗せして支給されるものです。受け取るためには日本年金機構から送られてくる“年金生活者支援給付金請求書”の提出が必要です。また、公的年金の請求をこれからされる方は、給付金請求書を公的年金の請求書と一緒に年金事務所へ提出する必要があります。
なお、特別定額給付金(一律10万円給付)など、給付金をかたる詐欺にはくれぐれもご注意ください。
対象者 (給付金の種類毎にすべての要件を満たしている方) |
給付額 | |
【老齢年金】 生活者支援給付金 |
・65歳以上の老齢基礎年金受給者 ・同一世帯の全員が市町村民税非課税 ・前年の公的年金等の収入※1+その他の所得≦879,300円 |
月額5,030円が基準※2 |
【障害年金】 生活者支援給付金 |
・障害基礎年金の受給者 ・前年の所得※1≦4,621,000円※3 |
●障害等級1級 月額6,288円 ●障害等級2級 月額5,030円 |
【遺族年金】 生活者支援給付金 |
・遺族基礎年金の受給者 ・前年の所得※1≦4,621,000円※3 |
月額5,030円※4 |
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 ①と②の合算額。
①保険料納付済期間に基づく額(月額)
5,030円×$\frac{保険料納付済期間}{480月(昭和16年4月2日以後生まれの場合)} $
②保険料免除期間に基づく額(月額)
10,856円(※)×$\frac{保険料納付済期間}{480月(昭和16年4月2日以後生まれの場合)} $
(※)保険料$\frac{1}{4} $免除期間については5,428円
(この計算式①②を見ると、未納期間があれば基準額から減額されてしまい、逆に免除期間は増額してもらえることが分かります。)
なお、前年の公的年金等の収入とその他の所得の合計額が779,300円を超え879,300円以下である場合、上記①に一定割合(調整支給率)を乗じた補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。(給付金支給による所得の逆転を防止するため)
※3 扶養親族の数等に応じて増額。
※4 2人以上の子が遺族基礎年金受給者の場合、5,030円を子の数で割った金額。
その他の留意事項
- 年金生活者支援給付金請求書の提出完了後、翌月分からの支給になります。遡って請求できませんので、給付金請求書の出し忘れにご注意ください。
- 給付額は毎年度、物価変動による改定(物価スライド改定)があります。給付額が改定された場合は、「年金生活者支援給付金額改定通知書」が送られてきます。
- 支給要件を満たし受給中の場合、2年目以降の手続きは不要です。
- 支給要件を満たさなくなった場合、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、支給が止まります。