コラム

定型約款を用いた取引に関するルール制定(改正債権法)について

民法(債権法)改正に伴い、定型約款(ていけいやっかん)に関するルールが制定されます。定型約款とは、契約の当事者の一方が不特定多数の者を相手方とする取引において、契約内容を画一的に定めた契約条項のことです。現代では電気・ガスの使用、電車・バスの乗車、預貯金や保険の契約など様々な場面において当り前に使われていますが、これまで民法には定型約款を用いた取引に関するルールが何も定められていませんでした。今回の民法(債権法)改正(2020年4月施行)では、大きく2つのルールが創設されます。

1⃣定型約款が契約の内容として成立するためのルール

①当事者の間で定型約款を契約の内容とする旨の「合意」をする。
②取引を行う際に、顧客である相手方に対して定型約款を契約の内容とすることを「表示」する。

①または②が満たされると、顧客が定型約款にどのような条項が含まれているか知らなくても、個別の条項について合意をしたものとみなされます。ただし、顧客の利益を一方的に害する不当な条項は契約内容とはされません。
実際問題、定型約款の中身を精読した上で新幹線に乗車したり、銀行口座を開設したりする人はいないと思います。私自身も、この“ただし書き”以下のルールがあることを知りホッとしました。

2⃣定型約款を変更する場合のルール

①変更が顧客の一般的利益に適合する。
②変更が契約の目的に反せず、かつ、変更に係る諸事情に照らして合理的な場合。

顧客にとって必ずしも利益にならない変更は、事前にインターネット等での周知が必要です。また、変更が合理的かどうかの判断においては、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更を予定する旨の契約条項の有無やその内容、顧客に与える影響やその影響を軽減するための措置の有無などが総合的に考慮されます。