コラム
障害者の法定雇用率について
障害者がごく普通に地域で暮らし、地域の一員として共に生活できる“共生社会”の実現を目指し、すべての事業主には法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。
区分 | 法定雇用率※ |
民間企業(従業員45.5人以上) | 2.2% |
国・地方公共団体等 | 2.5% |
都道府県等のい教育委員会 | 2.4% |
※現在の法定雇用率は暫定措置が適用されており、2021年4月までにすべての区分で0.1%の引き上げが予定されています。(具体的な引き上げ時期は労働政策審議会の議論を経て決定)
※民間企業が2.3%になった際は、対象となる事業主の範囲は従業員43.5人以上に広がります。
障害者雇用納付金制度
障害者雇用は事業主が共同して果たしていくべき責任(社会連帯責任)であるとの理念に立って、事業主間の経済的負担の調整を図ることを目的に障害者雇用促進法に基づき“障害者雇用納付金制度”が設けられています。仕組みとしては、法定雇用率を達成していない事業主は納付金を納め、達成している事業主に対しては調整金が支給される制度になっています。
区分 | 内容 |
障害者雇用納付金※ | 法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて、1人につき月額5万円を納付。 |
障害者雇用調整金※ | 障害者雇用率を超えて障害者を雇用している場合は、その超えて雇用している障害者数に応じて1人につき月額2万7千円を支給。 |
※常時雇用している労働者数が100人を超える事業主が対象となる報奨金や在宅就業者特例報奨金、特例給付金などの支給制度があります。(詳しくはこちら)
障害者の雇用により期待されること
- 『共生社会の実現』—意欲や能力に応じて、誰もが職業を通して社会参加
- 『労働力の確保』—障害者の「できること」に目を向け、活躍の場を提供
- 『生産性の向上』—安全で働きやすい職場環境に改善