コラム
成年後見制度の概要について
成年後見制度については、本ホームページの“ご提供サービス”のページにおいても簡単に触れていますが、ここではもう少し詳しくご説明させていただきます。
【制度の目的】
成年後見制度は、加齢や認知症等により判断能力が低下した方(成年被後見人)に代わり、家庭裁判所から選任された成年後見人が財産管理(預貯金の管理等)や身上監護(病院や介護施設の手続き等)を行う制度です。成年後見人は、ご本人(成年被後見人)の権利を擁護し安心して暮らしていただける状態を確保します。
【成年後見の種類】
制度上、3つの類型(後見・保佐・補助)があり、成年後見人がご本人(成年被後見人)のためにできること(同意・取り消し・代理の対象となる行為)の範囲が異なっています。
後見 | 判断能力を欠く状態にあり、日常の買い物も一人では難しい。 |
保佐 | 判断能力が著しく不充分で日常の買い物などは一人でできるが、重要な財産の管理・処分は難しい。(鑑定が必要な場合あり) |
補助 | 判断能力が不十分で重要な財産管理などを一人ですることに不安がある。(鑑定が必要な場合あり) |
【制度の利用方法】
家庭裁判所へ後見制度の利用を申し立て、その審判の決定を受け利用を開始します。
- 準備:成年後見申立用の診断書をもらう。後見人候補者を検討。
- 申立て:申立書等の必要書類を家庭裁判所へ提出。
- 調査・鑑定:調査官による本人の調査や必要に応じて判断能力についての鑑定が行われる。
- 審判:成年後見人等の選任。
- 本人・後見人・申立人に結果を通知⇒後見開始
【申立てに必要な書類】
- 成年後見申立書
- 後見人等候補者身上書
- 親族関係図
- 本人の財産目録
- 本人の収支予定表
- 診断書
- 本人の戸籍謄本
- 本人および後見人等候補者の住民票又は戸籍附票
- 本人について成年後見等の登記がなされていないことの証明書
- 本人の健康状態がわかる資料
- 不動産や預貯金、株式、生命保険、負債、収入や支出等の財産関係資料
【申立てできる方】
- 本人
- 本人の配偶者
- 本人の四親等内の親族
- 検察官
- 市区町村長 など
【申立てに必要な費用】
申立手数料 | 収入印紙800円(保佐・補助の代理権又は同意権付与の申立てをする場合は別途800円) | |
登記手数料 | 収入印紙2,600円 | |
郵便切手 | 3,000円~5,000円程度 | |
鑑定費用 | 鑑定を実施する場合には5万円~10万円程度 |
【成年後見人等に支払う報酬】
成年後見人 | 月額2万円~5万円程度(家庭裁判所が管理する財産額等に応じて決定します。) |
後見監督人 | 月額1万円~3万円程度(家庭裁判所は後見人が行う事務を監督するため、後見監督人を選任することができます。後見監督人に支払う報酬も財産額等を参考に家庭裁判所が決定します。) |
当事務所では家庭裁判所への申立てに必要な書類の収集をさせていただく他、後見人、後見監督人等への就任も承っております。