コラム
マイナンバー法等の改正ポイントについて
令和5年6月「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(マイナンバー法等の一部改正法)」が可決・成立されました。
改正ポイントについて、それぞれ詳しくご紹介します。
■マイナンバーカードと健康保険証の一体化などを盛り込んだ改正法が成立
本改正法の施行は、令和6年の秋ごろになると見込まれています。
改正案のポイントは、以下の6点です。
① | マイナンバーの利用範囲拡大 |
② | マイナンバーの利用及び情報連携に係る規定の見直し |
③ | マイナンバーカードと健康保険証の一体化 |
④ | マイナンバーカードの普及・利用促進 |
⑤ | 戸籍等の記載事項への「氏名の振り仮名」の追加 |
⑥ | 公金受取口座の登録促進 |
①マイナンバーの利用範囲拡大
国家資格や自動車登録等に係る許可等に関する事務において、マイナンバーの利用が可能になります。これによって、各種事務手続における添付書類の省略が可能です。
②マイナンバーの利用及び情報連携に係る規定の見直し
新規で必要とされる機関間の情報連携がより速やかにできるようになります。
③マイナンバーカードと健康保険証の一体化
乳児のマイナンバーカードについては、顔写真が不要になります。
また、本人からの求めに応じて「資格確認書」が提供されます。
これによって、すべての被保険者の円滑な保険診療が可能です。
④マイナンバーカードの普及・利用促進
在外公館でのマイナンバー交付や郵便局での申請も可能にすることで、マイナンバーカードの利用促進をはかります。
⑤戸籍等の記載事項への「氏名の振り仮名」の追加
戸籍、住民票やマイナンバーカードの記載事項への「氏名の振り仮名」が追加されます。
この改正により、各種手続での本人確認で公証された振り仮名が利用可能になります。
⑥公金受取口座の登録促進
条件を満たした場合、公金受取口座として登録可能になります。これによって、簡易に登録が可能になり、給付の迅速化が見込まれます。
▼詳しくは、厚生労働省:マイナンバー法等の一部改正法案について をご覧ください。
■資格取得届への被保険者の個人番号等の記載義務を法令上明確化(健保則等を改正)
本改正法の施行に先立って、「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和5年構成労働省令第81号)」が、令和5年6月1日から施行されています。
この改正省令では、
- 被保険者の資格取得に関する届出等に関して、被保険者のマイナンバー等の記載義務を法令上明確化する
- 資格取得に関する届出等を受けた保険者に関して、当該届出等を受けた日から5日以内に、被保険者の資格情報等を社会保険診療報酬支払基金または国民健康保険団体連合会に提供すること
とされています。
これにより、健康保険の被保険者の資格取得等の手続きの際にマイナンバーの記載がない場合、被保険者に対して個人番号の提出を求めることが可能です。
もし、拒む場合は、本改正があったことを伝え、提出を求めるようにしましょう。
▲詳しくはこちらもご覧ください。
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