お知らせ

自筆証書遺言保管制度の開始について

令和2年7月10日より、法務局(遺言書保管所)における自筆証書遺言保管制度がスタートしました。
遺言書
これまでの自筆証書遺言の多くの不安点が解消され、かつ低コストです。当事務所では遺言書の文案や財産目録の作成などを通じて、本制度のご利用をサポートさせていただきます。(法務省の制度告知用ページはこちら