コラム

自筆証書遺言保管制度における留意点

自筆証書遺言保管制度(令和2年7月1日から予約開始・7月10日施行)の開始を目前に控え、自筆証書遺言の作成に着手されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。しかしながら、保管の対象となる自筆証書遺言にはその様式など多数の留意点があります。初めての制度であり、専門家を含め、まずは法務省ホームページを熟読する必要があります。制度告知用のページは、良い意味で官公署らしからぬ大変読みやすいページに作られていますので、ぜびご覧ください。(制度告知用ページはこちら

様式の主な注意事項

  • 用紙サイズはA4限定。
  • 余白(左辺に20mm以上、左辺以外の3辺に5mm以上)が必要。
  • 裏面には何も記入しない。

自書によらない財産目録の主な注意事項

  • 不動産の場合には、所在、地番・家屋番号等により不動産を特定できれば、登記事項証明書の一部分のコピーを財産目録として添付可能。
  • すべてのページに署名・押印が必要。
  • 遺言書本文・財産目録には、各ページに通し番号でページ数を自書。(例:遺言書本文1枚+財産目録2枚なら順番に1/3、2/3、3/3と記入)

遺言書

本人確認について

遺言者本人が遺言書を保管所へ直接持ち込む必要があり、その際の本人確認書類は顔写真付きの書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券等)しか認められていません。しかしながら、顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない方はたくさんいらっしゃいます。例えば、金融機関のように顔写真なしの書類2点(例:年金証書+健康保険証)で本人確認を行う等、何らかの見直しを強く希望します。