コラム
障害年金はいくらもらえるの?
障害年金の年金額は障害の程度によって決まります。障害基礎年金の場合、症状が一番重いものを1級、次に重いものを2級といいます。障害厚生年金の場合は、さらに3級と障害手当金(一時金)があります。これらの等級は傷病ごとに定められた「障害認定基準」をもとに決定されますが、1級・2級のおおまかな基準は下表のとおりです。
【障害認定基準】(障害基礎年金・障害厚生年金共通)
1級 | 1人では日常生活を送ることができず、常に他人の介助が必要な場合。 |
2級 | 日常生活に大きな支障が出ている場合。 |
障害年金の金額(令和2年4月現在)
【障害基礎年金】
1級 | 977,125円(2級の1.25倍)+子の加算額※ |
2級 | 781,700円(1か月あたり約65,000円)+子の加算額※ |
※18歳になった後の最初の3月31日までの子(障害等級1級・2級の状態にある子は20歳未満)がいる場合、子の加算額(2人目までは1人につき224,900円、3人目からは1人につき75,000円)
【障害厚生年金】
障害等級 | 年金額※1 |
1級 | 報酬比例部分の年金額×1.25倍+配偶者の加給年金額※2 |
2級 | 報酬比例部分の年金額+配偶者の加給年金額※2 |
3級 | 報酬比例部分の年金額(最低保証額586,300円) |
障害手当金(一時金) | 報酬比例部分の年金額の2倍(最低保証額1,172,600円) |
※11級・2級の方は障害基礎年金が合わせて支給されます。
※265歳未満の配偶者がいる場合、224,900円。
その他のポイント
- 年金生活者支援給付金制度により、障害基礎年金を受けていて、前年所得額が“4,621,000円+扶養親族数×38万円以下”の方は、1級6,288円/月、2級5,030円/月が支給されます。
- 障害厚生年金は、給与や賞与の額などで納める保険料の額が変わるため、受給する年金額も平均給与や加入した月数によって異なります。