コラム

夫婦間の居住用不動産の贈与等に関する優遇措置(改正相続法)について

老夫婦
改正相続法において、婚姻期間20年以上の夫婦間で行われる居住用不動産の贈与について、当該不動産は遺産分割の対象外とすることになりました。従来の制度では生前贈与は原則、遺産の先渡しとして取り扱われ、相続時には当該不動産を相続財産に含めて各相続人の取り分を計算(遺産分割)していました。つまり、相続時にはせっかくの生前贈与がチャラになり、生前贈与を受けていたものにとって不利なルールでした。

事例
相続人:配偶者(婚姻期間20年以上)、子
遺産:居住用不動産(持分1/2)1,000万円、現預金2,000万円
配偶者への生前贈与:居住用不動産(持分1/2)1,000万円

◎従来の制度
・配偶者の取り分
{1,000万円+1,000万円(生前贈与分)+2,000万円}×1/2=2,000万円(生前贈与1,000万円を含む)
・子の取り分
{1,000万円+1,000万円(生前贈与分)+2,000万円}×1/2=2,000万円

◎現行の制度(2019年7月~)
・配偶者の取り分
(1,000万円+2,000万円)×1/2=1,500万円+1,000万円(生前贈与分)=2,500万円
・子の取り分
(1,000万円+2,000万円)×1/2=1,500万円

本優遇措置は下記2点を踏まえた上で、特段の事情がある場合に限り利用すべきと思います。

・夫婦のどちらが先に亡くなるかは分からない。
・相続時には配偶者に1憶6千万円の非課税枠がある。

なお、遺言書を作成することで意図した通りの遺産分割を実現できます。遺留分への配慮など、遺言書作成に関するアドバイスは当事務所の得意とするところなので、お気軽にご相談ください。