相続・遺言・成年後見

相続の手続きを進めたい

財産の相続には、遺産分割協議書の作成から預貯金の解約、不動産の名義変更、相続税の申告など多くの手続きが必要となります。
当事務所代表の薄田(ススキダ)は、金融機関において長年にわたり様々なケースの相続手続きに携わってきました。これまでの経験に基づき、また他の専門家とも連携することで、相続に関するあらゆる手続きが迅速・スムーズに進むようサポートさせていただきます。当事務所に安心してお任せください。

詳しくは、こちらから専用WEBサイト(相続の窓口)へお進みください!

相続に関する主な手続き
  1. 死亡診断書等の受領
  2. 死亡届、火葬・埋葬許可申請、世帯主変更届等提出
  3. 健康保険証の返納や葬祭費、未支給年金、遺族年金の請求など社会保険の諸手続き
  4. 公共料金等の名義・引落し口座の変更
  5. 保険金・給付金請求など生命保険の諸手続き
  6. 相続人調査、相続財産調査、遺言書の有無の確認
  7. 遺産分割協議、相続放棄・限定承認等の検討
  8. 金融資産(預貯金、投資信託、債券、株式等)の解約や名義変更
  9. 不動産等の名義変更
  10. 所得税の準確定申告
  11. 相続税の申告

遺言書を作成したい

自分の財産について遺言書を作っておくことで、残された家族の負担を軽減したり家族間の無用な争いを避け、円満円滑な相続を実現します。また、遺言書には自分の想いやメッセージを付記することもできます。
当事務所では、自筆による遺言書、より厳格な公正証書遺言の作成までしっかりサポートいたします。

詳しくは、こちらから専用WEBサイト(遺言の窓口)へお進みください!

成年後見制度を利用したい

成年後見制度

成年後見は、加齢や認知症等により判断能力が低下した方(成年被後見人)に代わって、家庭裁判所から選任された成年後見人が財産管理(預貯金の管理等)や身上監護(病院や介護施設の手続き等)を行う制度です。制度上、3つの類型(後見・保佐・補助)があり、ご本人(成年被後見人)のためにできることの範囲が異なっています。

任意後見制度

任意後見は、ご本人が元気なうちに、将来認知症等により判断能力が低下した場合に備え、ご自身で“誰に”“何をやってもらうのか”を決めておく制度です。実際に判断能力が衰えたときに、ご自身で選んだ人が任意後見人として後見事務(財産管理等)を開始します。

当事務所にお任せください

  1. 申立書類の作成サポート
  2. 公正証書の原案作成
  3. 成年後見人等の受任
  4. 民事信託(家族信託)の設計、契約書の作成サポート
  5. 財産管理委任契約書の作成サポート
  6. 継続的見守り契約書の作成サポート
  7. 死後事務委任契約書の作成サポート